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東京都暴力団排除条例では、契約書に暴力団排除の条項を記載するよう規定されていると聞いたのですが、どのような内容なのでしょうか。
以下のような内容を契約書に定めるよう努めるものとされています。努力義務であり、罰則があるものではありませんが、これに沿った内容を規定しておくことが望ましいと考えられます。(1) 契約の相手方又は代理若しくは媒介する者が暴力団関係者であることが判明した場合には、無催告で契約を解除できること
(2) 相手方の下請人など相手方が締結する関連契約の相手先等が暴力団関係者であることが判明した場合には、関連契約の解除等の措置を相手方に求めることができること
(3) (2)の求めを正当な理由なく拒否した場合は、契約を解除できること。
作成日:2022年01月06日
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