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投資事業有限責任組合は、貸付けをすることもできるのでしょうか。

投資事業有限責任組合は、貸付けをすることも可能です(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第5号)。但し、貸付けを業として行う場合は貸金業の登録が必要となりますので、投資事業有限責任組合が貸付けを行う場合、貸金業の登録の要否について予め検討しておく必要があります。
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