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ファンドの種類として、民法上の組合と投資事業有限責任組合では何が違うのでしょうか。

投資事業有限責任組合は組合の一種であり、法律上、民法上の組合に関する規定が多数準用されているため(投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条)、民法上の組合と投資事業有限責任組合は基本的には類似した性質を有しています。但し、投資事業有限責任組合は投資のためのビークルとして想定されており、無限責任組合員以外の組合員の責任が有限責任である点が大きく異なります。また、法律上、事業年度毎の財務諸表を作成し、公認会計士等の意見を得る必要がある点でも異なっています。その他、投資事業有限責任組合では、事業目的が法律に定める事項に限定され(同法第3条)、労務出資が認められておらず(同法第6条第2項、民法第667条第2項)、さらに登記制度が存在している(投資事業有限責任組合契約に関する法律第17条)等の違いがあります。
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