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適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成する場合、出資を募る相手方の属性に制限はあるのでしょうか。

※適格機関投資家等特例業務に関しては、改正法の施行による変更が予定されています(2015年6月現在)。
適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成するには、出資を募る相手方が1人以上の適格機関投資家及び49人以下の適格機関投資家以外の者(法令上「適格機関投資家等」と定義されています。)である必要があります(金融商品取引法第63条第1項第1号、同法施行令第17条の12第1項、第2項)。この点、相手方が適格機関投資家等の要件を満たす場合でも、一定の場合には適格機関投資家等特例業務の要件を満たさなくなってしまう場合があることに注意が必要です。具体的には、相手方が、(a)特定目的会社であってその発行する優先出資等を適格機関投資家以外の者が取得している場合(同法第63条第1項第1号イ)、(b)一定の場合の匿名組合契約の営業者又は営業者になろうとする者であって適格機関投資家以外のものを匿名組合員とする場合(同号ロ)、(c)特別目的会社であってその発行する社債等を適格機関投資家以外の者が取得している場合(同号ハ、金融商品取引業等に関する内閣府令第235条第1号)及び(d)一定の場合の集団投資スキームの運営者であって適格機関投資家以外の者から出資等を受けている場合(同号ハ、同内閣府令第235条第2号)です。したがって、適格機関投資家等特例業務としてファンドを組成する場合、その直接の相手方だけでなく、上記のようなその一定の関係者についても注意が必要です。
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