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優先株式の取得請求権は、会社の財産状況と無関係に行使できるのでしょうか。

取得請求権を行使した場合の対価の内容が普通株式の場合、優先株式の取得請求権について特段の制限はありません。しかし、対価の内容が金銭等の会社法第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産である場合、当該財産の帳簿価額が、当該取得請求の日における分配可能額を超えている場合は、取得請求権を行使することができません(会社法第166条第1項但書)。したがって、取得請求権があれば必ず全額行使して対価を取得できるというものではないことに注意が必要です。
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