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私的整理の手続を定めたガイドラインがあると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか。

私的整理は、合意により自主的に負債を整理していく手続として、様々な方法により整理を行えるという自由度があります。しかし、手続の透明性や公平性に疑義があるといった批判や債権者の合意をとりつけることに相当な労力と時間を要するという指摘がなされていました。そこで、「私的整理に関するガイドライン研究会」が金融・産業界のメンバー、有識者らによって発足され、平成13年9月に「私的整理に関するガイドライン」が策定されるに至りました。もっとも、このガイドラインは、あくまで紳士協定であり、法的拘束力や強制力を有するものはなく、関係当事者が自発的に尊重・遵守することが期待されているものです。また、このガイドラインによる「私的整理」は、債権者と債務者の合意に基づき、債務(主として金融債務)について猶予・減免などをすることにより、経営困難な状況にある企業を再建するためのものであって、多数の金融機関等が債権者として関わることを前提とするものであり、私的整理の全部を対象としていない限定的なものであるとされています。

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