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支払督促手続の内容と流れを教えてください。
(1) まず、支払督促の申立てを、相手住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官宛に行います。(2) これを受けて、裁判所書記官は、債務者に対して支払督促の送達を行います。
(3) (2)の送達から2週間以内に督促異議の申立てがなされないときは、債権者の申立てにより、裁判所書記官は仮執行宣言を行い、これを記載した支払督促を当事者に送達します。この仮執行宣言の申立ては、(2)の送達から30日以内に行わなければなりません。
(4) 仮執行宣言を付した支払督促の送達から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は督促異議の申立てをすることができなくなり、支払督促は確定判決と同一の効力を有することとなります。
作成日:2022年01月12日
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