ナレッジ

少額訴訟はどのような時に役に立つのでしょうか。

少額訴訟の特徴は、簡易・迅速な債務名義の取得方法という点にありますが、同じように簡易・迅速な債務名義の取得のための手続としては、支払督促手続や、執行認諾文言付公正証書による債務名義の取得といった方法があります。
このうち、執行認諾文言付公正証書による方法は、訴訟手続が不要であるという意味で、簡易・迅速な債務名義の取得方法ですが、予め相手方当事者の協力が必要である点から、常にこの方法で債務名義を取得することができるとは限りません。支払督促手続も通常の訴訟手続に比べて簡易・迅速な債務名義の取得方法ですが、債務者からの異議のある場合、通常訴訟に移行してしまいます。
少額訴訟は、裁判所に申立てを行う訴訟手続ですが、反訴の禁止(民事訴訟法第369条)、原則1回結審(民事訴訟法第370条第1項)、証拠提出方法・提出時期の制限(民事訴訟法第370条第2項、第371条)、結審直後の判決言渡し(民事訴訟法第374条第1項)、控訴の禁止(民事訴訟法第377条)などの制限があり、通常訴訟と比べると、簡易・迅速に債務名義を取得することができます。
したがって、簡易かつ迅速に決着をつけたい場合において、相手方が請求原因事実を争う可能性があり、証拠が十分に揃っているときには、少額訴訟手続が最も適していると考えます。
関連するサービス