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競合他社が、当社の製品と酷似している名称の製品を販売しています。当社は、自社製品について商標を取得しておりませんが、このような場合において、競合他社に対して何らかの請求を行うことはできないのでしょうか。

商標登録がなされていない場合でも、競合他社の行為が①周知表示混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)又は②著名表示冒用行為(同法第2条第1項第2号)の要件を満たす場合には、差止等の請求(同法第3条)及び損害賠償請求が可能です(不正競争防止法第4条)。①及び②の具体的な要件については、下記のとおりです。
① 周知表示混同惹起行為
(i) 貴社の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること
(ii) 競合他社が(i)の商品等表示と同一又は類似の表示を使用していること
(iii) (ii)が貴社の商品又は営業と混同を生じさせるおそれがあること
② 著名表示冒用行為
(i) 貴社の商品等表示が著名であること
(ii) 競合他社が(i)の商品等表示と同一又は類似の表示を使用していること
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