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過去の新株発行資料をチェックしたところ、手続に瑕疵があったことが判明しました。瑕疵の内容によっては新株発行が無効になる場合があると聞きましたが、無効を主張されるリスクは残り続けるのでしょうか。

新株発行の効力が否定されると、その株式の株主の議決権行使にも瑕疵が生じ、それが株主総会の瑕疵となり、このような瑕疵の連鎖が多数の法律関係に影響を与えるおそれもあります。そのため、新株発行の無効は無制限に主張することはできず、会社法では訴えをもってのみ主張可能とし、提訴権者、提訴期間なども制限しています。提訴期間については、新株発行の効力発生日から6ヶ月以内(非公開会社の場合は1年以内)となっていますので、提訴期間の経過後にその効力を争われることはありません。
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