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有限責任事業組合(LLP)はどのような場合に活用できるのでしょうか。
LLPは、会社ではなく組合の一種となりますが、①出資額の限度までしか責任を負わない点(有限責任)、②損益の帰属や権限分配を自由に決定できる点(内部自治)、③組合員に直接課税される点(パス・スルー課税)が特徴です。複数の企業がジョイントベンチャーを立ち上げる場合、共同で子会社を設立することが多いですが、子会社支配を通じたメリット享受のみならず、より直接的に事業の収益を得たい場合や、参加企業の役割に応じた柔軟な収益分配を行いたい場合には、LLPの形態が適していると言えます。作成日:2021年12月20日
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