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投資先が多数株主の意向で他の会社に吸収合併されるようです。当社は優先株を保有していますが、合併によって優先権が失われてしまうのでしょうか。

優先株主に対してどのような合併対価が割り当てられるかは、合併契約の内容によるため、多数株主の意向で決定されることになります。但し、優先権を剥奪するような合併条件の場合には、当該優先株主の種類株主総会の決議が必要となります(会社法第322条)。なお、このような事態を想定し、株主間契約において買収時における優先受領権(買収対価として一定額が優先株主に優先して交付される旨の定め)を合意しておくことが望ましいと考えられます。
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