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会社が破産するときに、従業員に対する未払いの給与の立替制度があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
これは、「未払賃金立替払制度」と言われるもので、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。当該制度の対象となる「倒産」や「賃金」、立替払いを受けられる人、立替払いを請求できる期間、立替払いされる額などに一定の制限があり、立替払いを受けるには本人の手続を要しますが、突然収入を失った労働者の生活を支える重要な制度です。
作成日:2022年01月12日
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