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支払をしてくれない取引先に対して訴訟を提起しようと考えていますが、弁護士に頼まなくてもできますか。現場の担当者に法廷に出席させようと思うのですが。

訴訟は本人が行うことができます。当事者が法人であれば、その代表者が法人を代表して行うことになります。原則として弁護士でなければ訴訟代理人となることはできませんが(民事訴訟法第54条第1項本文)、支配人であれば会社に代わってその事業に関する一切の裁判上の行為をする権限が法律上与えられています(会社法第11条第1項)。さらに、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができますので、支配人ではない現場の担当者を訴訟代理人とする許可を得て、訴訟活動をさせることができます(民事訴訟法第54条第1項但書)。
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