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取引先の会社が売掛金を支払ってくれないので、社長の財産から払ってもらいたいのですけど、できるでしょうか。

取引先の社長が当該売掛金債務を個人的に保証していなければ、社長には支払義務はありません。但し、交渉により、社長が個人的に支払うことに同意すれば、もちろん、支払ってもらうことはできます。
また、取締役の職務執行につき悪意又は重大な過失があったときは、その取締役は、第三者に対して、損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。実務上、会社が倒産して会社からは回収できないときに、取締役の責任を追及する方法として取締役のこの責任を追及することも考えられます。例えば、支払える見込みのない手形を振り出したり、粉飾決算をしていたような場合などです。
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