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「特定商取引法に基づく表示」と記載されたホームページを見かけることがありますが、「特定商取引法」とはどんな法律なのでしょうか。また、かかる表示は必ず行わなければならないのでしょうか。

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など、一定の類型の取引を消費者保護の観点から規制する法律です。現在は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つの類型の取引が規制対象となっています。
規制の内容は多岐に渡りますが、例えば通信販売においては、商品等について広告を行う際に、法令において定められた事項(販売価格、送料等)を表示しなければならないとの規制があります(特定商取引法第11条)。従って、貴社のビジネスが特定商取引法の規制を受けないのであれば、かかる表示を行う義務を負うわけではありません。

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