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懸賞によらない景品類の提供につき、どのような規制がなされているのですか。
商品を購入してくれた人全員に景品を提供するような場合が典型例となりますが、このように一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の価額は、景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならないとされます。作成日:2022年01月13日
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