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通信販売の広告で返品の可否について記載した方が良いと聞いたのですが、どういうことでしょうか。

特定商取引法上、通信販売(役務の通信販売を除きます。)については原則として8日間の期間中の任意返品の権利が購入者に認められます。但し、通信販売広告においてこの権利を排除する特約(返品特約)を表示しておくことで、これを避けることができます。したがって、任意の返品を受けたくない場合には、広告表示においてこの特約を明記しておくことが重要です。なお、この返品特約は、広告表示だけでなく、いわゆる最終申込み画面においても表示する必要があります(特定商取引に関する法律施行規則第16条の2)。具体的な掲載方法については、通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
に詳細な内容が定められていますので、適宜ご参照下さい。
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