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投資先に表明保証違反があったことが発覚しました。表明保証違反を理由に損害賠償を請求することはできるでしょうか。

表明保証違反については、その法的性質に争いがあります。代表的な考え方として、債務不履行責任と捉える考え方と特約に基づく担保責任の一種と捉える考え方があります。このうち、債務不履行責任という考え方を前提とすると、契約において特別の定めがなくとも表明保証違反を理由に損害賠償を請求できるという考え方に結びつきやすくなります。他方、特約に基づく担保責任の一種という考え方を前提とすると、契約において特別の定めがなければ表明保証違反があっても損害賠償を請求できないという考え方に結びつきやすくなります。表明保証違反の法的性質については、法律に定めがあるものではなく、また確定的な見解が存在しているものでもありませんので、どのような考え方になっても対応できるよう、契約において表明保証違反があった場合の効果(解除や損害賠償等)を明確に定めておいた方がよいと考えます。
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