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投資先と事前協議をすることになっていた事項について、投資先が協議をしただけで何も決まっていないのに勝手に事前協議事項を実行しています。これは事前協議の約束違反でしょうか。
協議事項については、契約で協議をする旨のみが定められ、当事者間の合意を要する旨が明確に定められていない場合、協議さえすれば協議が調っていなくとも当事者は協議事項について実行可能と解釈する余地があり、必ずしも事前協議の契約違反とは評価されない場合がありえます。従って、契約で協議をする旨を定める場合は、併せて当事者間の合意を要する旨も定めておいた方がよいと考えます。作成日:2022年01月17日
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