③株主総会議事録
書式/雛型 - 定時株主総会
③株主総会議事録
第4回定時株主総会議事録
日 時:平成28年11月30日午前10時00分
場 所: 当会社本店
議決権を行使することができる株主の数: 10名
議決権を行使することができる株主の議決権の数: 100個
出席株主数: 10名
出席株主の議決権の数: 100個
(出席株主は委任状による出席を含む)
出席取締役 : 鈴木一郎、山田太郎、田中花子
出席監査役 : 佐藤正男
上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。定刻代表取締役社長鈴木一郎は定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。[1]
議長はまず、監査役の監査報告を求めたところ、監査役佐藤正男より、第4期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)の事業年度の監査の方法及び結果は招集通知に添付の監査報告に記載のとおりであり、また、本株主総会に提出される議案及び書類はいずれも法令及び定款に適合し、不当な事項は認められない旨の報告がなされた。
<報告事項>
第4期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業報告の内容の報告の件
議長は、添付の第4期における事業報告に基づきその内容を報告した。
<決議事項>[2]
第1号議案 第4期計算書類の承認の件
議長は、添付の第4期における計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の内容を説明した後、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。
第2号議案 取締役3名選任の件
議長は、本株主総会終結の時をもって取締役3名全員が任期満了となることから、改めて取締役として下記の者を選任したい旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。
なお、被選任者は即時就任を承諾した。 [3]
第4期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業報告の内容の報告の件
第1号議案 第4期計算書類の承認の件
議長は、添付の第4期における計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の内容を説明した後、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。
議長は、本株主総会終結の時をもって取締役3名全員が任期満了となることから、改めて取締役として下記の者を選任したい旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。
なお、被選任者は即時就任を承諾した。 [3]
記
取締役 : 鈴木一郎、山田太郎、田中花子
第3号議案 監査役1名選任の件
議長は、本株主総会終結の時をもって監査役1名が任期満了となることから、改めて監査役として下記の者を選任したい旨及び本議案の提出については監査役の同意を得ている旨を説明し、本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案どおり承認可決された。
なお、被選任者は即時就任を承諾した。
記
監査役 : 佐藤正男
以上をもって本株主総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前10時30分散会した。
以上の決議を明確にするため、代表取締役社長鈴木一郎はこの議事録を作成し、記名押印する。 [4]
平成28年11月30日
ABC株式会社 第4回定時株主総会
ABC株式会社 第4回定時株主総会
議 長
代表取締役 鈴木 一郎 (会社代表印) (捨印)
<添付書類>
・ 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
・ 事業報告
・ 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)
・ 事業報告
[1]株主総会の議長は、定款などで定めていればその定めに従って、特に定めがなければ本株主総会において株主又は取締役の中から選ばれることとなります。定款に規定している例が一般的のため、本サンプルでは「定款の規定により議長となり」としていますが、定款等に規定がなければ実体にあわせて「選ばれて議長となり」のように記載します。
[2]計算書類の承認及び役員選任の議案は、いずれも普通決議(①行使可能な議決権の過半数を有する株主の出席+②出席した株主の議決権の過半数の賛成)で承認されます。なお、定款の定めにより①及び②の要件が修正されている場合があります。一般的には、①の要件の「過半数」については、定款で排除(役員選任議案では「3分の1以上」に軽減)されている場合が多いようです。
[3]役員変更の登記申請書には、原則として就任承諾書の添付が必要となります。但し、被選任者が実際に出席していて、席上で就任を承諾した場合には、その旨を議事録に記載することで、就任承諾書の添付を省略することができます。本サンプルは、就任承諾書の添付を省略することができる前提でこの一文を記載しています。監査役の選任議案についても同様です。
[4]法律上は、株主総会議事録への押印は必須ではないため、定款で要求されていなければ、押印のない議事録も有効です(但し、登記手続との関係で押印が要求される場合があります。)。なお、書類の真正性を担保する観点から、一般的には議事録作成者である代表取締役が会社代表印にて押印しているため、本サンプルもこの一般例に倣っています。