用語集
労働関連用語
割増賃金
労働基準法上、法定時間(1日8時間、週40時間)外、法定休日(4週ごとに4日必要)及び深夜(22時以降)の労働に対して支払うべき割増賃金。
専門家によるアドバイス
法定時間外は×1.25以上、法定休日は×1.35以上、深夜は×0.25以上の割増賃金を支払う義務があります。法定時間外は、中小事業主を除いて、月60時間超になると×1.5以上となります。
労働基準法上、法定時間(1日8時間、週40時間)外、法定休日(4週ごとに4日必要)及び深夜(22時以降)の労働に対して支払うべき割増賃金。
法定時間外は×1.25以上、法定休日は×1.35以上、深夜は×0.25以上の割増賃金を支払う義務があります。法定時間外は、中小事業主を除いて、月60時間超になると×1.5以上となります。