用語集
契約書関連用語
危険負担
契約の目的物が契約締結後に不可抗力で滅失毀損してしまった場合に、目的物の代金債権が消滅するか否かについてのルールを指す。民法に原則ルールがあるが、契約書で条件を明確にするケースが多い。「納入後は買主が危険負担」とある場合、売主が納入した後に地震等で売買目的物が損壊した場合でも、代金は請求できるという意味になる。
契約の目的物が契約締結後に不可抗力で滅失毀損してしまった場合に、目的物の代金債権が消滅するか否かについてのルールを指す。民法に原則ルールがあるが、契約書で条件を明確にするケースが多い。「納入後は買主が危険負担」とある場合、売主が納入した後に地震等で売買目的物が損壊した場合でも、代金は請求できるという意味になる。