2以上の会社が所定の手続をとることで、ある会社が他の会社を吸収して存続し(吸収合併)、又は全ての会社が消滅して新たな会社を設立し(新設合併)、存続会社又は新設会社が消滅会社の権利義務を包括承継する制度。