育児・介護休業法(略称)に基づいて、原則として1歳に満たない子を養育する労働者に認められる休業制度。保育所に入所できない場合等に1歳6ヶ月まで、パパママ育休プラス制度として1歳2ヶ月までの休業も認められる。