企業組織再編税制が定める一定の定格要件を満たす組織再編のこと。これに該当する場合には、時価譲渡による譲渡損益の認識や株式等発行におけるみなし配当課税を行わず、将来の株式等売却時まで課税を繰り延べることとなる。