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用語集
DCF法将来のキャッシュフローをもとに一定の割引率により現在価値を求めることを基本とする株価算定方法(Discount Cash Flow Method)。
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当社の役員及び株主には外国人が多数います。株主総会や取締役会の議事録は英語で作成しても良いでしょうか。会社法上は、議事録に使用する文字について特に制限されていません。但し、登記実務では、特に外国文字を認める旨の法令規定がない限り、外国文字で作成された議事録は適法とはいえず、そのような議事録が添付された登記は却下するものとされていますので、正式な議事録は日本語で作成し、英語版が必要であれば参考の訳文として作成される方が良...
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株主総会や取締役会の議事録には、役員全員が実印で押印する必要がありますか。会社法は、議事録に押印する印鑑について特に制限を設けていませんので、認印による押印も会社法上は問題ありません。但し、代表取締役の変更登記に使用する場合など、登記手続との関係において、実印又は法務局へ登録している会社代表印での押印が要求される場合があります。なお、登記に使用しない場合であっても、議事録という書類の重要性に...
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監査役の辞任に伴い後任者を選任しました。定款には、補欠監査役の任期は前任者の任期満了時までとする旨の規定があります。この場合、後任者の任期は前任者の任期を引き継ぎますか。選任の際に、被選任者は補欠であること(その任期を前任者の任期満了時までとすること)が明示されていれば、「補欠監査役」として、その任期は定款に従い前任者の任期を引き継ぐこととなります。なお、辞任者又は後任者が複数の場合には、誰が誰の補欠であるかを区別して明示する必要があります。(作成日:2012年1月27日)
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清算事務の一環として、オフィスの賃貸借契約を解約し、その後の清算事務は清算人の自宅で行いたいのですが、郵便局に転送依頼をしておけば、清算結了まで登記上の本店所在地は旧オフィスのままとしておいて問題ないでしょうか。郵便局に転送依頼をしていた場合であっても「転送不要」と記載された郵便物は転送されないことや、議事録等の本店での備置義務を果たせないことなどが問題となる可能性がありますので、本店移転登記を行い、登記上と実体上の本店を合致させておく方が望ましいと考えます。(作成日:2012年1月27日)
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当社は、譲渡制限会社(譲渡承認機関は取締役会)ですが、解散することとなりました。清算中に株式譲渡が行われることとなった場合、解散前の取締役会における譲渡承認決議のような手続を行う必要はありますか。清算会社となっても、株式の譲渡制限に関する定めの効力は停止しない(従前どおり有効)と解されています。但し、清算会社では取締役会は設置し得ないため、定款上取締役会を承認機関としたままでは矛盾が生じてしまいます。そのため、事前に「株主総会」等を承認機関とするための定款変更を行った上で、承認機関において譲渡承認決議を行うこと...
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清算中における、2ヶ月の債権申出期間中であっても租税債務の支払いは行うことはできますか。債権申出期間中の弁済は原則と禁止され、一定の債務(少額債権、会社の財産につき存する担保権により担保される債権、その他弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務)については、裁判所の許可を得て弁済することが例外的に認められます(会社法第500条第2項)。租税債務の支払いについて会社法は別段の定めを設けていませ...
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債務超過の状態ですが、特別清算を回避して清算する方法はありませんか。債権者に債権放棄してもらうことが可能であれば、債務超過は解消され、特別清算手続を回避することができます。なお、債権放棄の時期に応じて税務上及び会計上の取扱いが異なる可能性があると考えられますので、債権放棄が可能であってもそのタイミングについては税理士等の専門家のアドバイスも受けながら、慎重に検討される方が良いと考えられ...
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デューディリジェンス(Due Diligence)M&A、株式投資、IPO等の実施に際して行われる対象企業に対する調査・検討のプロセス。一般的には会計、法務、税務、ビジネス等の観点から問題点の調査が行われる。デューデリ、DDなどと略される。
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債務超過の状態ですが、解散・清算するにあたり通常の清算手続とは異なりますか。清算会社に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の監督下で進められる特別清算の方法で行うこととなります。特別清算は、破産ほど厳格な手続を定めずに関係者の自治を尊重している点で、破産と通常清算との中間的な制度といえます。なお、特別清算を終結させるには、債務の一部カット等を内容とする協定を、債権者集会において可決する必要があ...
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SPC主に資産流動化スキームにおいて利用される特別目的会社(Special Purpose Company)のこと。事業会社や金融機関(オリジネーター)が一定の保有資産を切り離してSPCに譲渡し、SPCの発行する有価証券によって資金調達する例が典型である。
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定時株主総会の招集通知で参考書類という書類に議案を記載しているケースが多いのですが、当社のような非公開会社でもそのような書式で作成する必要があるのでしょうか。株主が1000人以上である場合や、上場会社が委任状の勧誘をするケースでは、会社法又は金融商品取引法に基づくルールにより、一定の記載事項を満たす参考書類を作成して株主に提供する必要がありますが、通常の非公開会社の場合の場合は原則として参考書類の作成義務はありません。実務上、招集通知に参考書類というタイトルの書面を編綴し、...
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TMK資産の流動化に関する法律に基づいて設立される特定目的会社(Tokutei Mokuteki Kaisha)。SPCの一種。
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株主提案権とはどういうものでしょうか。一定の要件を満たす株主が、一定の事項を株主総会に諮るよう取締役に請求することができる権利をいいます。例えば、開催が予定されている定時株主総会において、会社側では予定していない取締役の1名追加といった議題を、株主総会の議題にするよう求め(会社法303条)、その具体的な議案の要領を招集通知に記載するよう求める(同法305条...
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株主提案権の行使は株主総会の8週間前までに請求するものとされていますが、総会当日に議案の修正案を株主から提案されたときには会社は無視できるのでしょうか。いわゆる株主提案権とは会社法303条、305条に基づく新たな議題・議案の提案の権利を指し、会社が予定している議題の具体的な議案について修正案や対案を出すことは、いわゆる修正動議の提出として総会の場でも行うことが可能です。例えば、取締役3名選任という議題について会社が用意した候補者3名の議案に対して、株主が異なる3名を提...
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当社は繰越損失を計上しています。資本金の額を当該損失額分減少することで繰越損失をゼロにできると聞きましたが、会社法上どのような手続が必要ですか。資本準備金に振り替える場合を除き、資本金を減少すると分配可能額(会社法第461条第2項)が増えることとなりますが、会計上は資本剰余金が増えるに過ぎませんので、資本減少によって当然に繰越損失に充てられることにはなりません。会社法上は、資本減少と、剰余金の処分(会社法第452条)という2段階の手続を行う必要があります。具体...
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新株予約権付社債(CB)を発行する際に、金融商品取引法の関係で注意が必要と聞いたのですが、それはどのようなことでしょうか。CBの発行が金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当する場合、原則として有価証券届出書の提出(及びその後の有価証券報告書による継続開示)が必要となり、会社にとって多大な負担となるため、「有価証券の募集」に該当しないような内容に設計した方が良いです。このためには、勧誘対象人数を49名以下とする(6ヶ月間の通算規定あり)...
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取締役を1名追加したいと考えています。代表取締役となる予定でないため、取締役の就任承諾書への押印は認印で足り、印鑑証明書の添付は不要という理解で良いですか。取締役会設置会社の場合、代表取締役の就任承諾書へは実印にて押印した上で、印鑑証明書を添付することが登記手続上要求されますが、取締役の就任承諾書についてはこのような制約はありません。他方で、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役の就任承諾書へ実印にて押印した上で、印鑑証明書を添付する必要があります。(作成日:2012年...
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日本国籍以外の者も代表取締役になることはできますか。国籍については特に規定はありませんので、外国籍の方も代表取締役になることは可能です。以前の登記実務上は、代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有している必要がありましたが、現在その運用は廃止されています。(作成日:2015年6月30日)
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他の市区町村へ本店移転する場合、移転先の管轄法務局にて類似商号調査をする必要はありますか。会社法下では、同一商号かつ同一住所でなければ登記は受理されますので、会社法施行前のように類似商号調査を行う必要性は低いと考えられます。(作成日:2012年8月6日)
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