給与計算
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給与計算は会社が給与体系や計算ルールなど一定の事項を就業規則で自由に決めることができる一方、労働時間の端数処理や時間外手当の基礎となる単価の算出方法等、労働基準法上守らなければならない細かなルールがあります。
労働基準法上のルールに沿った計算方法を行わないと意図せず未払いの賃金が発生してしまう可能性があります。未払い残業代に関するトラブルは増加しており、その結果、過去分を含めた未払残業代の支払いを求められ、長期に遡って個々の給与計算をやり直すことが必要となるケースもあるため、注意が必要です。
AZXでは単なる計算に留まらず、労働基準法や健康保険法等各種保険法の知識に基づき正しい計算処理方法を検討し、クライアントの皆様にアドバイスを行いながら実際の計算を行っています。また、給与計算は税務上の問題とも関係することが多いため、グループ内の税理士のサポートを受けることも可能です。
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給与の締め日、払い日はどのように決めればよいでしょうか。
原則自由です。ただし、締め日と支払日の間が短いと、月によっては連休に挟まれスケジュールがタイトになる場合や、人数が増えてくると会社の給与計算事務に負担がかかることが予想されるので、その点を考慮した設定にするとよいと考えられます。後日変更も可能ですが、就業規則の変更が必要になるほか、支払日の変更により従業員が受ける不利益を緩和する措置の検討が必要になるなど、実務上手続も煩雑になるため、その点にご留意ください。
作成日:2022年01月10日 -
社会保険料はいつの給与から控除するのでしょうか。
社会保険料は従業員の翌月給与から控除することができます。4月に入社した人は4月分から保険料が発生するものの、その保険料は4月に支払う給与からではなく、5月に払う給与から控除します。
作成日:2022年01月10日 -
給与額が毎月変動しますが、毎月の社会保険料もそれに応じて変動しますか。
社会保険料は入社の際に標準報酬月額が決定され、その後毎年7月に定時決定という報酬見直し作業を行います。よって、基本給、役職手当、通勤費等の固定的な賃金の変動や給与体系の変更がなければ、残業時間の多寡などによって給与額が変動しても原則毎月の社会保険料は一定になります。ただし、固定的な賃金が変動した場合や給与体系が変更した場合、一定の要件を満たせば給与変動月より4ヶ月目に社会保険料が変更される可能性があります。
なお、雇用保険料は毎月の賃金額に応じた保険料を徴収するため、残業代等も含めた支給額に応じて保険料額も変動します。
作成日:2022年01月10日 -
会社は労働(労災)保険に加入していますが、従業員の給与から労災保険料を徴収しなくてよいのですか。
労災保険はアルバイト等も含めて全ての労働者が加入することとされていますが、その保険料は全額会社負担となります。よって、従業員の給与から労災保険料を徴収する必要はありません。
作成日:2022年01月10日 -
アルバイトの労働時間は1日ごとの勤怠を集計する際、15分未満は切り捨てています。問題ないでしょうか。
勤怠は実労働時間を1分単位で集計する必要があります。時給制のように実労働時間に応じて給与を支払っている場合、15分未満をカットすると、カットされた部分の労働時間部分の給与は支払われないこととなり、未払給与が発生します。よって、きりのよい時間にしたい場合は切り上げ処理が必要になります。
なお、時間外労働等については例外的取り扱いが認められており、1ヶ月の時間数の合計に1時間未満の端数があれば30分未満は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは事務簡便を目的としたものとして認められています。
作成日:2022年01月10日 - すべてを表示
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