企業再建・倒産関連手続

スタートアップ・ベンチャーの方へ

企業活動が想定通りに進まず、何らかの理由で事業の存続が難しくなってしまう場合があります。

そのような場合、債権者と交渉をして債務の支払期限の繰り延べや分割払いなどを認めてもらうとともに、事業の一部を売却してその売却代金をもって残りの事業を立て直すなどの企業再建に向けた私的整理を行う場合があります。
また、民事再生や会社更生などの法的な制度を活用して企業の再生を図ることもあります。事業を閉鎖せざるを得ない場合には、解散・清算、特別清算又は破産手続となります。

債務超過でない場合には、株主総会での解散手続に基づき清算を行うことができますが、債務超過の場合には、特別清算又は破産手続を選択することとなります。これらの倒産関連手続については、債権者との交渉、各種法的手続の準備及び実行のために弁護士と相談して慎重に進めることが重要です。また、税務会計処理が関係することも多く、公認会計士や税理士等と適宜相談しながら進める必要もあります。

AZXでは、再建スキームの検討、債権者との交渉など企業再建手続のサポートを行うとともに、民事再生手続、解散・清算、特別清算又は破産手続等の各種法的手続のサポートを行っております。また、グループ内の公認会計士や税理士等により税務会計面についてのアドバイスを行うことも可能です。

関連するナレッジ
  • 法律上の倒産にはどのような種類がありますか。
    法律上の倒産には、大きく分けて再建型のものと清算型のものがあります。再建型のものは、債務の圧縮等を行い、会社の再生をはかるもので、手続としては民事再生と会社更生があり、清算型のものは、事業を停止し、会社財産による債務の弁済を行うもので、手続としては破産と特別清算があります。
  • 会社が破産するときに、従業員に対する未払いの給与の立替制度があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
    これは、「未払賃金立替払制度」と言われるもので、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。
    当該制度の対象となる「倒産」や「賃金」、立替払いを受けられる人、立替払いを請求できる期間、立替払いされる額などに一定の制限があり、立替払いを受けるには本人の手続を要しますが、突然収入を失った労働者の生活を支える重要な制度です。
  • 会社の私的整理とはどのような手続ですか。
    私的整理とは、破産や民事再生などの裁判所を利用した倒産手続を用いず、債権者との個別の同意を得ることにより、債務整理を行う方法をいいます。特段の法的制度ではなく、決まった手順などがあるわけではありませんが、法的倒産制度を利用する際に必要な予納金等の費用もかからず、債権者の数が少ないなど、同意を得やすいケースで利用することのできる方法です。
  • 私的整理の手続を定めたガイドラインがあると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか。
    私的整理は、合意により自主的に負債を整理していく手続として、様々な方法により整理を行えるという自由度があります。しかし、手続の透明性や公平性に疑義があるといった批判や債権者の合意をとりつけることに相当な労力と時間を要するという指摘がなされていました。そこで、「私的整理に関するガイドライン研究会」が金融・産業界のメンバー、有識者らによって発足され、平成13年9月に「私的整理に関するガイドライン」が策定されるに至りました。もっとも、このガイドラインは、あくまで紳士協定であり、法的拘束力や強制力を有するものはなく、関係当事者が自発的に尊重・遵守することが期待されているものです。また、このガイドラインによる「私的整理」は、債権者と債務者の合意に基づき、債務(主として金融債務)について猶予・減免などをすることにより、経営困難な状況にある企業を再建するためのものであって、多数の金融機関等が債権者として関わることを前提とするものであり、私的整理の全部を対象としていない限定的なものであるとされています。

  • 民事再生手続とはどのような手続ですか。
    債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときに利用できる再建型の倒産手続であり、債務者の提出する再生計画案に対する債権者の同意を得て裁判所の認可決定を受けることができれば、以後、債務者はその再生計画に従って圧縮された債務を弁済すればよいこととなります。事業自体の収益性や将来性はあるものの、資金繰りに窮してそのままでは倒産してしまうようなケースで利用されるのが一般的です。
  • どの様な場合に民事再生手続が適していますか。
    民事再生手続は、債務を圧縮し、債務者の再建を目指す手続であり、債務者が、事業を継続して行い、経費の削減等経営の合理化を図り、当面の運転資金を確保する見通しが立つ場合に適している手続です。また、再生計画案の可決には、議決権者(債権者集会に出席し、又は書面等投票をした債権者に限る。)の過半数の同意及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要であるため、大口債権者である主要取引先等の協力が得られることも必要です。その他に、経営陣は退陣する必要がないため、それまで行っていた経営基盤を利用して経営を継続することができるといった特徴もあります。経営陣や経営基盤を変えずに経営の再建を図る素地のある場合に適しているといえるでしょう。
  • 会社更生手続とはどのような手続ですか。
    破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合のいずれかに利用できる倒産手続であり、管財人の提出する更生計画案に対する各権利者による決議を経て裁判所の認可決定を受けることができれば、以後、債務者はその更生計画を遂行することによって再建を目指すことができます。会社更生手続は適用対象が株式会社に限られ、民事再生手続に比べて手続が厳格である一方、更生計画案に盛り込むことにより、裁判所の関与の下で組織再編行為を利用できることなどから、大規模な企業に対する適用が予定されているといえる手続です。
  • 民事再生手続と比較した場合に会社更生手続にはどのような特徴があるのでしょうか。
    会社更生手続は、民事再生手続の特別手続に当たりますが、株式会社のみを対象とし(会社更生法第1条)、また民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続であるとされています。具体的には、①必ず管財人が選任される管理型の手続である点、②担保権者も更生担保権者として、その権利実行を禁止し、その権利内容を更生計画で変更できる点、③更生計画の内容として、会社分割・合併・株式交換・株式移転等の多様な組織再編行為が認められ、またこれについての会社法上の特則が設けられている点、④更生計画の遂行が確実と認められるまで手続は終結しない点等に民事再生手続と比較した場合の特徴があるとされています。
  • 破産手続における破産債権、優先的破産債権、劣後的破産債権とはどのようなものですか。
    破産債権とは、破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法第2条第5項)。これは、破産手続の中で、債権を届け出て破産財団から弁済を受けることのできる債権です。破産手続開始後の利息の請求権など、同法第97条各号に列挙される債権も含まれます。
    この内、優先的破産債権とは、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権で(同法第98条第1項)、共益費用や労働債権がこれに該当します。劣後的破産債権には、同法第99条第1項各号に定めるものと、同条第2項に規定のある破産手続開始前に当事者間で破産手続における配当の順位が劣後的破産債権に遅れる旨の合意がされた債権(約定劣後破産債権)の2つがあります。前者は破産手続開始後の利息、延滞税、利子税及び延滞金などがその例です。優先的破産債権及び劣後的破産債権以外の破産債権を普通破産債権と呼ぶこともあります。
  • 破産管財人による否認権の行使とはどのようなものですか。
    破産者が破産債権者を害することを知ってした行為や、支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為などに対して、破産管財人が行う、失われた財産を破産財団に回復させる行為のことです。偏頗弁済行為や詐害行為などに対して行われ、破産財団からの不当な資産の流出を阻止し、破産債権者に対する配当の原資を確保することに役立ちます。
  • 当社は、譲渡制限会社(譲渡承認機関は取締役会)ですが、解散することとなりました。清算中に株式譲渡が行われることとなった場合、解散前の取締役会における譲渡承認決議のような手続を行う必要はありますか。
    清算会社となっても、株式の譲渡制限に関する定めの効力は停止しない(従前どおり有効)と解されています。但し、清算会社では取締役会は設置し得ないため、定款上取締役会を承認機関としたままでは矛盾が生じてしまいます。そのため、事前に「株主総会」等を承認機関とするための定款変更を行った上で、承認機関において譲渡承認決議を行うことになると考えます
  • 清算事務の一環として、オフィスの賃貸借契約を解約し、その後の清算事務は清算人の自宅で行いたいのですが、郵便局に転送依頼をしておけば、清算結了まで登記上の本店所在地は旧オフィスのままとしておいて問題ないでしょうか。
    郵便局に転送依頼をしていた場合であっても「転送不要」と記載された郵便物は転送されないことや、議事録等の本店での備置義務を果たせないことなどが問題となる可能性がありますので、本店移転登記を行い、登記上と実体上の本店を合致させておく方が望ましいと考えます。
  • 債務超過の状態ですが、解散・清算するにあたり通常の清算手続とは異なりますか。
    清算会社に債務超過の疑いがある場合には、裁判所の監督下で進められる特別清算の方法で行うこととなります。特別清算は、破産ほど厳格な手続を定めずに関係者の自治を尊重している点で、破産と通常清算との中間的な制度といえます。なお、特別清算を終結させるには、債務の一部カット等を内容とする協定を、債権者集会において可決する必要があり、出席議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の賛成が必要ですので、このような多数債権者の同意が得られる見込みがなければ、破産手続を検討することになります。
  • 債務超過の状態ですが、特別清算を回避して清算する方法はありませんか。
    債権者に債権放棄してもらうことが可能であれば、債務超過は解消され、特別清算手続を回避することができます。なお、債権放棄の時期に応じて税務上及び会計上の取扱いが異なる可能性があると考えられますので、債権放棄が可能であってもそのタイミングについては税理士等の専門家のアドバイスも受けながら、慎重に検討される方が良いと考えられます。
  • 清算中における、2ヶ月の債権申出期間中であっても租税債務の支払いは行うことはできますか。
    債権申出期間中の弁済は原則と禁止され、一定の債務(少額債権、会社の財産につき存する担保権により担保される債権、その他弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務)については、裁判所の許可を得て弁済することが例外的に認められます(会社法第500条第2項)。租税債務の支払いについて会社法は別段の定めを設けていませんので、支払う場合には裁判所の許可を得るのが妥当と考えます。
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