知的財産関連紛争の対応

上場企業の方へ

企業において、特許権、商標権、著作権等の知的財産権に関する紛争が生じることがあります。自らの知的財産権を侵害する相手に対して、その侵害行為をやめさせ、場合によっては損害賠償を請求する場合があり、逆に、相手方から、知的財産権を侵害しているとして事業の停止や損害賠償の請求を受ける場合もあります。

知的財産権は、産業や文化の保護及び発展のために独占的な権利として認められたものであり、強力な権利であることから紛争の結果も事業の停止や多大な損害賠償責任など重大なものとなるケースがあります。そのため、かなり慎重に対応する必要があります。また、知的財産権の紛争に関しては、単なる法律論のみではなく、技術的な観点から侵害の有無を検討する必要があり、事案が複雑化するケースが多く、会社側の技術者のサポートを受けつつ、弁護士と弁理士が共同で対応する必要が生じることもあります。

AZXでは、グループ内に弁護士のみならず、弁理士も在籍していることから、弁護士と弁理士にて共同で紛争案件について対応することが可能です。知的財産権関連紛争に関して、相手方との交渉のみならず、訴訟、仮処分等の保全手続の対応も行っております。

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