特許・商標の出願
事業において、競合企業から、自らのビジネスを守るため、特許や商標等の知的財産権を確保することは極めて重要です。
例えば、ある重要な技術について特許権を取得していれば、大企業といえども、その技術を使用することはできないこととなりますが、特許権がなければ大量の資本を投入されて市場を奪われてしまうかもしれません。
また、商標に関しても、商標を適切に登録していれば、第三者による同一または類似の商標の使用を制限することができますが、商標登録をしていなければ、似たような商標を使用されて、市場において商品やサービスが混同され、販売戦略に重大な支障が生じる可能性があります。また、商標については、公知となった後も取得可能であるため、自らが商標を登録する前に、第三者が登録してしまうと自らは使えなくなってしまう可能性もあります。特許に関しては、どの範囲を特許として出願するかという特許戦略はその後のビジネスの発展に大きな影響を与える可能性があり、特に技術系の会社にとってはとても重要です。また、商標についても、どのような名称やマークについて、いかなる商品及びサービスの区分に関して登録を出願するかという点について、慎重に検討する必要があります。
日本においては、特許や商標は先願主義をとっており、先に出願をした方が優先するため、会社を設立する前であっても、重要な特許や商標については、出願しておくべきであると考えます。ただし、会社設立前に出願した場合には、会社設立後、それを会社に帰属させる必要が生じるのが一般的であり、その際の手続や税務上の取り扱いについては、弁護士、弁理士、税理士等の専門家と相談して進めた方が安全です。
AZXでは、弁理士において、クライアントの皆様の知的財産権に関する戦略についてのアドバイス、並びに特許や商標の出願手続の代行及びサポートを行っております。また、具体的な特許出願の前に、そもそも事業や技術のいかなる部分が特許になる可能性があるか等についてのコンサルティングも行っております。
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ある発明について特許出願を考えています。出願に際して、どんな点に注意すれば良いでしょうか。
(1) 発明が出願前に公開されると、その時点で新規性がなくなって、特許を取得することができなくなります。出願前に自ら発明の内容を公開することは避けるべきです。
(2) 可能な限り、先行技術調査をすることをお勧めします。発明に新規性・進歩性がなく権利化の見込みのない出願を取りやめて、無駄な費用の発生を防ぐことができます。
(3) できるだけ早く出願を行うのが好ましいです。出願が遅れるほど、発明の内容が他人によって公開されたり、先に出願されたりしてしまう可能性が高くなるからです。
(4) 弁理士に依頼して出願する場合は、発明に関する技術分野に詳しい弁理士に相談することをお勧めします。
作成日:2021年12月29日 -
外国へ特許出願する方法として、PCT(特許協力条約)を利用した国際出願があると聞きました。PCT出願のメリットを教えてください。
(1) PCTを利用しない場合は、出願する国ごとにその国の言語による翻訳文が最初から必要となりますが、PCTの場合は、1つの言語で出願が可能です。例えば、日本の特許庁に日本語で国際出願をすれば、PCTの全加盟国に出願したものとみなしてもらえます。
(2) PCT出願をすると、数ヶ月以内に国際調査報告書が届きます。報告書には、新規性・進歩性などの特許要件を満たすか否かの見解が示されていますので、正式な審査を受ける前に、特許化の可能性を把握することができます。
(3) PCT出願をした場合も、最終的には希望する国に対して翻訳文を提出する必要がありますが、翻訳文の提出期限は出願日から30ヵ月以内です。30ヶ月の猶予期間を利用して、戦略を十分に検討することが可能です。
作成日:2021年12月29日 -
新しいビジネスモデルを考えました。特許はとれるでしょうか。
そのビジネス仕組みがコンピュータ・ソフトウェアの技術によって具現化されているものであり、新規性・進歩性など他の登録要件をクリアすれば、特許を取得できる可能性があります。
特許法上、特許として取得可能な発明は「技術的なアイデア」でなければならないとされています。ビジネスモデルそのものは、会社が収益を得るための仕組みであって、技術的なものではありませんので、いくら斬新なビジネスモデルであっても、それだけでは特許法上の「発明」には該当しません。しかし、ビジネスの仕組みがコンピュータ・ソフトウェアという技術によって具現化されているものであれば、「発明」に該当し得るため、特許取得の可能性が生じます。
作成日:2021年12月29日 -
新商品に付ける商標を考案中です。商標登録を受けたいと考えているのですが、どのような点に留意すべきでしょうか。
(1) 自己の商品と他人の商品とを区別可能な「識別力」を有する商標でなければなりません。例えば、その商品の一般名称とか、品質・効能・用途などを普通に示すに過ぎない名称、ローマ字1文字または2文字といった極めて簡単な名称などは、識別力がありません。
(2) 他人が同一又は類似の商品又は役務について先行して登録している商標と、同一または類似の商標であってはいけません。この場合は、商標登録が受けられないというだけでなく、他人の商標権を侵害することにもなりますので、そのような商標の採択は避けるべきです。
作成日:2021年12月29日 - すべてを表示
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