投資契約、株主間契約の作成

ベンチャーキャピタルの方へ

ベンチャーキャピタルがベンチャー企業に投資をする際には、投資契約を締結するのが一般的です。

投資契約には、概要として、

①投資の基本条件(株式の内容、株式数、株価)
②投資の前提条件(表明保証、払込の前提条件)
③会社のサポート/コントロール(役員派遣、事前同意権、情報請求権等)
④株式の移動のコントロール(優先買取権、共同売却権、強制売却権等)
⑤投資の撤退等(株式買取請求権等)

が定められるのが一般的です。

また、他のベンチャーキャピタルを含む株主との取り決めも必要な場合には、株主間契約を締結することもあります。
投資先企業から情報の開示を受けて適切に状況を把握する、投資先企業が事業計画と異なる方向に進もうとしている場合にそれをストップする、社長が株式を売却することについて一定の制約を課す、表明保証に違反した事実があった場合や契約違反があった場合に株式を買い取ってもらうなどのためには、投資契約等は不可欠なものといえます。

AZXでは、創設当時から現在に至るまで多数のベンチャーキャピタル及びベンチャー企業に関して多くの投資契約等についてサポートしてきた経験を踏まえ、投資契約等の作成、レビュー及び交渉を行っております。

関連するナレッジ
  • 株式引受契約と株主間契約は何が違うのでしょうか。
    投資契約は、一般的には、投資者と投資先の会社との間で締結される契約であり、その内容は、発行する株式の内容や払込手続、払込の前提条件等の投資条件、投資先の会社による表明保証その他投資行為に固有の事項が中心となっています。他方、株主間契約は、一般的には、複数の投資者と投資先の会社との間で締結される契約であり、その内容は、株式移動制限や強制売却等の株式の移動に関する事項が中心となっています。また、取締役の派遣、会社の運営に関する同意や通知等について定めておく場合、投資契約と株主間契約のどちらでも定めることは可能ですが、複数の投資者について統一的な内容とする場合には、投資契約ではなく株主間契約で定めることになります。但し、投資契約も株主間契約も、その内容が法律で決まっているという性質のものではないため、実務上は、明確に区別されていないケースもあります。
  • 投資先の会社の取締役として当社の従業員を派遣するのですが、何かリスクはあるでしょうか。
    取締役は会社の業務を執行する立場にあるため(会社法第348条)、一般的に会社の経営責任を負うことになり、任務を怠った場合には損害賠償責任を負う場合もあります(会社法第423条)。そのため、当該従業員が取締役として損害賠償責任を負う可能性があり、VCが投資先に対して経営責任を追及する場合、当該従業員の取締役としての責任を追及することにもなってしまい、事実上、投資先に対する経営責任の追及が困難となる場合がありえます。また、取締役を辞任したい時に、辞任により定款又は法令上の取締役の員数が不足してしまう場合、辞任をしても引き続き取締役としての権利義務を負うことに注意を要します(会社法第346条第1項)。その他、投資者との利益相反との関係で、当該従業員が投資先の取締役会で議案について表明する賛否の内容には注意する必要があることや、秘密保持との関係で、当該従業員が取締役として投資先から受領した情報は当然に派遣元である投資者に開示できる情報ではなく、開示をすると善管注意義務違反となる可能性があることにも注意が必要です。
  • 投資の回収手段として、株式買取請求権を投資契約に定めておく場合、買取義務は投資先の会社に負ってもらえばよいでしょうか。
    投資先の会社に株式を買い取ってもらうことは投資先の会社による自己株式の取得であるため、会社法上の規制を受けることになります。具体的には、①株主総会での特別決議が必要となり(会社法第156条第1項、第160条第1項、第309条第2項第2号)、また、②他の株主にも売却権が発生します(会社法第160条第3項)③その対価は、当該取得の効力が生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされています(会社法第461条第1項第2号)。その結果、投資先の会社に買取義務を負わせても、上記のような制約により、株式の買取が実現されないおそれがあります。したがって、投資の回収手段という意味では、株式の買取義務は、投資先の会社だけでなく、投資先の会社の代表取締役等の第三者にも負わせた方がよいと考えられます。
  • 投資先に対して複数の投資家がいる場合に、投資契約で注意しておくべきことはあるでしょうか。
    各投資家は、投資先との間でそれぞれ投資契約を締結していることが考えられます。この場合、各投資契約で内容の矛盾する権利が定められている可能性があり、他の投資契約との調整が必要となる場合があります。例えば、いわゆる先買権(株式を売却しようとする者から当該売却と同等の条件で株式を買い取る権利)や共同売却権(株式を売却しようとする者と共に自己の株式を売却できる権利)が投資家にある場合、各投資家がいずれも先買権や共同売却権を行使してしまうと、各投資契約で投資家に認められた譲渡等ができる株式数の合計が、実際に譲渡等ができる株式数を上回ってしまう可能性があり、その結果、先買権や共同売却権が履行されないという事態になりかねません。したがって、投資家の間で株主間契約を締結し、その株主間契約で統一的な内容を定めることが望ましい対応になります。
  • みなし清算条項とは、どのような条項なのでしょうか。
    合併、株式交換等、支配権の異動に伴って株主に交付される財産について残余財産の優先分配条項と実質的に同じ優先順位に従って分配する処理を認める条項のことをいいます。その主な目的は、優先株式の優先残余財産分配権と同じ効果をM&A等の解散以外のExitの場合にも実質的に確保する点にあります。なお、みなし清算条項を定款に定める例もありますが、定款で定めた対価と異なる内容の合併等を行うと、定款違反として当該合併等が無効となる可能性も理論上はあるため、株主間での合意書によりみなし清算条項を定めておくケースも多いと考えられます。
  • 投資先の会社の社長には、投資後一定期間は社長職を辞めてもらっては困るので、社長職からの退任を制限したいのですが、何か方法はあるでしょうか。
    方法としては、投資契約において一定期間の退任禁止を義務づけた上で、違反した場合に社長に株式を買い取ってもらう等のペナルティを設ける方法が考えられます。なお、社長から株式を譲り受ける形で投資するようなケースであれば、退任禁止期間に応じて当該株式の譲渡代金を分割払いにして途中で退任した場合はそれ以降の分割金の支払義務を消滅させたり、退任禁止違反の場合に在任期間に応じて金額を減額して当該減額分の返金を受ける等により、株式譲渡代金を調整するという形で、社長職に留まってもらうことの動機づけとする方法も考えられます。

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