ビジネスモデルの適法性・許認可調査  

スタートアップ・ベンチャーの方へ

新規事業を行うにあたっては、会社の事業がそもそも適法であるかについて事前に確認した方が安全です。

例えば、何らかのコンテンツを使うIT系事業においては意図せず著作権侵害を含むスキームになってしまっている場合があります。

また、有償のポイント制度などの導入にあたっては資金決済法の適用を受ける場合もあります。金融関連サービスでは金融商品取引法上の登録等が必要な場合もあります。せっかくの素晴らしいアイディアであっても、法令に抵触してはその後のビジネス展開が難しくなってしまいます。従って、ビジネススキームがある程度固まった段階で、その適法性についてチェックをしておいたほうが安全です。

AZXでは、多くのベンチャー企業の新規サービスについてアドバイスをしており、ビジネスモデルの適法性の調査検討については、多くの実績があります。また、弁護士による法的なチェックはもちろんのこと、公認会計士及び税理士による税務会計面からのチェック、弁理士による知的財産権法関連のチェック、社労士による労務関連のチェックなど多面的な適法性調査が可能です。

関連するナレッジ
  • インターネット上でオークションサイトを運営する場合、古物商許可が必要になるのでしょうか。
    古物商許可(古物営業法第3条第1項)ではなく、古物競りあっせん業の届出(古物営業法第10条の2第1項)が必要であると考えられます。
    古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限ります。)により行う営業で、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業を除いたものをいい(古物営業法第2条第2項第3号、第5項)、インターネット上でオークションサイトを運営する場合はこれに該当するものと考えられます。他方、古物商とは、都道府県公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外の営業を営む者をいい(古物営業法第2条第2項第1号、第3項)、例えば、古物を買い取り、当該古物をインターネット上で販売するような営業がこれに該当するものと考えられます。
  • 食品でも薬機法の規制対象になるという話を聞いたのですが、本当でしょうか。
    判例は、客観的に薬理作用を有しないものであっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされていると認められる物であれば、薬事法第2条第1項第2号にいう「医薬品」に該当すると判示しています(最高裁昭和57年9月28日判決)。従って、例えば、主成分がレモン酢や梅酢と同一であって、人体に対し有益無害なものであるとしても、名称、形状が一般の医薬品に類似し、高血圧、糖尿病、低血圧、貧血、リュウマチ等に良く効くなどと宣伝して販売するような場合には、許可なく販売することは認められません(薬事法第24条第1項、前記判決)。
  • 職業紹介事業を無料で行う場合には、許可は不要でしょうか。
    無料の場合も許可が必要です(職業安定法第33条第1項)。
    求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする職業紹介には、無料のものと有料のものがあります(職業安定法第4条参照)。そして、無料の職業紹介事業であっても、学校等が行う場合、特別の法人が行う場合及び地方公共団体が行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(同法第33条第1項)。
  • フランチャイズ・システムに関連する法律としてはどのようなものがあるでしょうか。
    現行法においては、「フランチャイズ法」といったフランチャイズ・システムに関する法律関係を網羅的に規定した法律が制定されているわけでありません。フランチャイズ・システムに特に関係する主な法律としては、中小小売商業振興法、独占禁止法、不正競争防止、商標法といった法律が挙げられますが、民法、商法といった一般的な法律もフランチャイズ・システムにおける法律関係に関係することとなります。
  • 中小小売商業振興法は、フランチャイズ・システムについてどのような規制を設けているのでしょうか。
    中小小売商業振興法のうち、フランチャイズ・システムと特に関係する規定は、第11条となります。同条は、「特定連鎖化事業」について書面の事前交付義務及び記載事項の説明義務を規定しており、同条規定する「特定連鎖化事業」とは、一般的にいわゆるフランチャイズ・チェーンを想定しています。もっとも、「特定連鎖化事業」は、「継続的に、商品を販売し、また販売をあっせん」する事業であること等を要件としているため、フランチャイズ・システムでも商品ではなくサービスを扱うフランチャイズ等これに該当しないとされるものがある一方で、いわゆるボランタリー・チェーンなどであっても法定の要件に該当する限り「特定連鎖化事業」に該当するものとされています。
  • 独占禁止法は、フランチャイズ・システムについてどのような規制を設けているのでしょうか。
    独占禁止法は、法律の規定が抽象的でどのような行為が違反行為とされるのかが明確でない場合も多いため、公正取引委員会は様々なガイドラインを作成・公表しています。フランチャイズ・システムについては、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下「FCガイドライン」という。)が、加盟者の募集に際して一定の情報を開示するように求めるとともに、契約締結後の本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかを具体的に明らかにしています。具体的には同ガイドラインにおいては、①本部の加盟者募集について独禁止法上のぎまん的顧客誘引の禁止規定に該当する可能性、②フランチャイズ契約が全体として優越的地位の濫用の禁止規定に該当する可能性、③個別事項について、抱き合わせ販売の禁止、拘束条件付取引の禁止、優越的地位の濫用の禁止、再販売価格維持行為の禁止等の各条項に該当する可能性が指摘されています。
  • フランチャイズ・システムにおいて、フライチャイザーが名板貸責任(商法第14条、会社法第9条)を負うことはあるのでしょうか。
    名板貸とは、他人に自己の商号等を使用して営業することを許諾することをいい、商法第23条は、名板貸により名板貸人を営業主であると誤認して名板借人と取引を行った第三者に対して、名板貸人が名板借人と連帯して債務を弁済する責任を負う旨を規定しています。
    このような名板貸責任の規定があることもあり、フランチャイズ契約においては、フライチャイザーがその商号の使用をフランチャイジーに許諾する例は少なく、商標やサービスマークの使用を許諾するにとどまるのが通常です。
    しかし、商号の使用を許諾していない場合であっても、第三者が営業主を誤認混同するような外観が存在し、それに対して帰責性が認められれば、商法第23条の類推適用等により名板貸責任と同様の責任が認められる可能性はあります。この点、裁判例においても、商号ではなく商標の使用許諾の場合にも商法第23条の適用ないしは類推適用がありうることを前提に、第三者が営業主を誤認混同するような外観があるといえるかを検討するものがあるため留意が必要です。
  • 商品を値引き販売する際に、独占禁止法上の不当廉売になるかどうかはどう判断すれば良いのでしょうか。
    独占禁止法上禁止される不当廉売は、「正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」となります。基本的には、原価を著しく下回る価格で、競争事業者の事業に影響を与える程度に継続的に販売するケースに限られ、また市場の価格状況に応じた減額、生鮮品やきず物などの見切り販売など、特段の事情がある場合には正当な理由があるものとして規制対象外となります。詳しくは、公正取引委員会の「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」が参考になります。
  • 独占禁止法というのは、何を規制する法律なのでしょうか。
    独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の自主的な判断による自由な活動を保全することを目的としています。この目的から、独占禁止法は(1)私的独占、(2)不当な取引制限、(3) 不公正な取引方法の3類型を禁止しています。
    私的独占は、不当な低価格販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為(排除型私的独占)と、株式取得などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為(支配型私的独占)を指します。
    不当な取引制限は、いわゆるカルテルと入札談合を指します。
    公正な取引方法は、公正な競争を阻害するおそれがある一定の行為類型のことを指し、取引拒絶、排他条件付取引、拘束条件付取引、再販売価格維持行為、優越的地位の濫用、欺瞞的顧客誘引、不当廉売などがあります。
  • 当社で販売している商品におまけをつけようと考えているのですが、法的に気をつけるべき事項を教えて下さい。
    商品におまけをつける場合、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制に違反しないかを検討する必要があります。景表法は、「景品類」について、その価額や、総額等についての規制を定めているため、貴社で商品につけようとしているおまけが「景品類」に該当するのか、「景品類」に該当する場合、おまけの価額が景表法の規制に違反していないかなどを検討する必要があります。
  • 過大な景品類の提供は景表法の規制の対象となるそうですが、このような規制の対象となる「景品類」の意味を教えて下さい。
    景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景表法第2条第3項)。各要件の検討にあたっては、不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(平成21年8月28日公正取引委員会告示第13号)、並びに景品類等の指定の告示の運用基準について(平成18年4月27日事務総長通達第4号)をご参照下さい。
  • 懸賞による景品類の提供につき、どのような規制がなされているのですか。
    「懸賞」とは、くじその他偶然性を利用して定める方法、又は特定の行為の優劣若しくは正誤によって定める方法による景品類の提供をいいます。この懸賞については、①提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引価額の20倍(但し上限10万円)を超えてはならず、②景品類の総額は、懸賞に係る取引予定総額の2%を超えてはならないものとされています(以上につき、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」1から3まで)。
    http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf
  • 懸賞によらない景品類の提供につき、どのような規制がなされているのですか。
    商品を購入してくれた人全員に景品を提供するような場合が典型例となりますが、このように一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類(総付景品)の価額は、景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならないとされます。
  • 菓子箱に1種類のカードが入っており、全種類を集めると景品類と引き換えられるというような方法は、景表法上問題があるのでしょうか。
    ご質問のような方法はいわゆるカード合わせの方法といわれているところ、カード合わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供は、すぐに当たるように錯覚させ、方法自体に欺瞞性が強い等の理由から全面禁止されています(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」5)。
    http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf
  • 広告等における表示については、景表法にのみ気をつけていれば良いのでしょうか。
    景表法は、事業者の行う表示について一般的な規制を定めていますが、表示する内容によっては、薬事法、特定商取引法、金融商品取引法等様々な業規制がなされています。従って、景表法以外にも貴社の行うビジネスに何らかの規制が課されていないかについて注意を払う必要があります。
  • 「特定商取引法に基づく表示」と記載されたホームページを見かけることがありますが、「特定商取引法」とはどんな法律なのでしょうか。また、かかる表示は必ず行わなければならないのでしょうか。
    特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など、一定の類型の取引を消費者保護の観点から規制する法律です。現在は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つの類型の取引が規制対象となっています。
    規制の内容は多岐に渡りますが、例えば通信販売においては、商品等について広告を行う際に、法令において定められた事項(販売価格、送料等)を表示しなければならないとの規制があります(特定商取引法第11条)。従って、貴社のビジネスが特定商取引法の規制を受けないのであれば、かかる表示を行う義務を負うわけではありません。

  • インターネット上で商品を販売する場合は通信販売として特定商取引法に基づく表示を行う必要があるのでしょうか。
    販売対象が営業目的での購入者に限られるような場合を除き、通信販売に該当するものとして特定商取引法の規制を受けますので、法令が定める一定の事項をサイト上において広告表示として明記する必要があります。
  • 個人ユーザー向けのサービスを提供する場合、商品を販売する訳ではないので、特定商取引法の通信販売の規制は受けないと考えて良いでしょうか。
    特定商取引法の通信販売の規制は、商品だけでなくサービスの提供についても適用されます。したがって、サービスが有償である場合には通信販売の規制を遵守する必要があります。有料のメールマガジン、有料のオンラインゲーム等もこれに該当し得ると考えられます。
  • 通信販売の広告で返品の可否について記載した方が良いと聞いたのですが、どういうことでしょうか。
    特定商取引法上、通信販売(役務の通信販売を除きます。)については原則として8日間の期間中の任意返品の権利が購入者に認められます。但し、通信販売広告においてこの権利を排除する特約(返品特約)を表示しておくことで、これを避けることができます。したがって、任意の返品を受けたくない場合には、広告表示においてこの特約を明記しておくことが重要です。なお、この返品特約は、広告表示だけでなく、いわゆる最終申込み画面においても表示する必要があります(特定商取引に関する法律施行規則第16条の2)。具体的な掲載方法については、通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
    に詳細な内容が定められていますので、適宜ご参照下さい。
  • プライバシーポリシーはなぜ必要なのでしょうか。
    ビジネス上は、個人情報保護の姿勢を打ち出すことにより、顧客に安心感を与え、取引拡大に資するという意味があります。他方、個人情報保護法が制定されてからは、同法を遵守する必要からプライバシーポリシーを掲載するという意味があります。個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表しなければならないとされています。また、保有する個人データに関して、事業者の名称、利用目的、開示等に応じる手続等の一定の事項を、本人の知り得る状態に置くべきものとされています。こられの義務を遵守する方法として、プライバシーポリシーを定め、ウェブサイトに掲示したり、顧客に交付するなどの対応をとることが通例となっています。
    なお、メールマガジンもご参照下さい。
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