社会保険手続
スタートアップ・ベンチャーの方へ
会社は、従業員の入社から退社までの間、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険等)や労働保険(労災保険・雇用保険)に関わる手続を行う必要があります。
社会保険・労働保険手続は多岐に渡り、中には、必要な手続を怠り又は遅滞すると、本来もらえるはずであった保険給付を受けることができない手続もあり、労働者にとって大きな不利益が生じる可能性があります。また、社会保険・労働保険は経済情勢や少子高齢化等の影響を受けた法改正も多くあるため、会社は随時その情報を更新し、手続に反映させていく必要があります。
AZXでは複雑多岐に渡る社会保険・労働保険手続について、最新の情報を基に、必要に応じ分かりやすく解説をしながら必要書類を作成しております。特にベンチャー企業の場合、保険手続関係に割ける人員に限りがあるケースや、従業員の個人情報を扱う性質上業務の分担が難しいケースが多いため、ご担当者の業務負担が軽くなり、円滑に手続が進むようサポートしてまいります。
関連するナレッジ
-
試用期間中の社員は社会保険及び雇用保険に入れていません。問題ありますか。
試用期間中であっても、雇入れ時点の契約内容により各種保険の加入要件を満たしているのであれば、試用期間満了時点ではなく雇入れ時から各種保険に加入させる必要があります。
作成日:2022年01月10日 -
アルバイトは社会保険に入れていません。本人もそれで構わないといっていますが問題ありますか。
社会保険については、アルバイトであっても原則として2ヶ月を超える契約で、1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が当該事業所の正社員のおおむね3/4以上である場合は保険加入要件を満たします。よって、本人と会社の意思にかかわらず、契約内容により加入要件に該当する場合は、保険加入させる必要があります。
作成日:2022年01月10日 -
7/15付退職と7/31付退職、社会保険料に違いは生じますか。
資格を喪失した月は保険料を支払う必要はありません。資格喪失日とは退職日の翌日を指します。よって、7/15付退職の場合、7/16が資格喪失日となるため7月保険料を支払う必要はありません。一方、7/31付退職の場合、8/1が資格喪失日となるため、その前月である7月分の保険料の支払が必要となります。社会保険料は会社と本人が折半するため、両者に影響があります。退職日を決定する際はご留意ください。
作成日:2022年01月10日 -
妻が退職して専業主婦になりました。社会保険上の被扶養者になったら税法上の扶養にも入れるのでしょうか。
社会保険の被扶養者の収入要件(60歳未満で年収130万円未満)は将来に向かっての収入で判断します。一方、税法上の扶養は1月から12月までの合計収入(給与収入のみの場合年収103万以下)で判断します。よって1月以降退職までの収入が103万円を超えていると、社会保険上は被扶養者に該当しても税法上の控除対象配偶者には該当しない場合があります。
作成日:2022年01月10日 - すべてを表示
役立つサービス
活動される皆さまのために「雛型」を公開しております。また、AZX総合法律事務所が運営する契約書自動作成システム『KEISUKE』にて、契約書を自動作成(有料)することもできますので、是非ご利用下さい。